チェック結果(B)だった方へ
医療(保険制度)には、「重複受診」という言葉があります。
同じ症状を、同じ時期に、2つ以上の保険適用の院で診てもらう事です。
整体やカイロなど民間資格の保険が使えない院で診てもらった
場合はチェックシートにお戻り下さい。
(整体、カイロなどは国家資格ではないので、保険制度では
重複受診ではありません)
骨折や脱臼などは、医師の同意書がある方のみ保険の適用になります。
お持ちの方は、受付でスタッフに渡して下さい。
保険制度の中で、医療機関を転院する際には、「届け出」が
必要となります。
それは、同意書や紹介状の事になります。
病院の規模によって決定されていて、紹介状がないと負担金の
料金が高い所もあります。
私たち、整骨院、接骨院では、医師からの紹介状、同意書が無い限り
2つの院を同時期に通われる事は出来ません。
※最近では、医師でも同じ症例での受診を断る場合もあります。
「これも同時期?」
・内科で血圧の薬のついでに、湿布をもらった。
⇒湿布を処方するのに、患部を診察している為、投薬期間と判断され、
保険外です。
・整形外科で注射だけ打ってもらった。
⇒痛み止めも同じように治療になります。保険外となります。
・以前の院の考え方は合わない感じがして・・・。
(同意書を取りに行きたいと思わない)
⇒状況はお察し致しますが、同時期という事からいうと
最後の治療から相当期間経過していないと重複受診となります。
原則的には、保険外の扱いとなります。
※現在の保険制度からいうと相当期間空いたとしても症状が同じであれば
重複受診と判断し保険適用は出来ないとされます。
(3カ月後に判明し、全額自費になったケースがございます)